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洗濯表示マークと家庭洗濯の基本

洗濯表示は、衣類などに対して、洗濯・漂白・乾燥・アイロン仕上げ・商業クリーニングをどのような条件で行えるかを示す記号です。ここでは、2016年12月1日から2024年8月19日までの表示を基準にした主要な意味と、2024年8月20日以降の現行版で確認できる変更点を、出典とともに整理します。

洗濯表示が示すのは処理条件であり、何日ごとに洗うか、何回着たら洗うかという洗濯間隔ではありません。衣類別の一律頻度は、信頼できる一次情報を確認できなかった項目を「公開保留」として掲載します。確認日は2026年10月11日です。

2016年施行時の主要な洗濯表示

次の表は、2016年12月1日から2024年8月19日までのJIS L 0001表示を説明するものです。現行版の変更点は後段の表で分けて示します。

記号・項目意味・目安出典機関資料名URL公開・更新日注記
5つの基本記号洗濯おけ=洗濯、三角形=漂白、正方形=乾燥、アイロン形=アイロン仕上げ、円=商業クリーニングを示す。消費者庁洗濯表示(平成28年12月1日から令和6年8月19日まで)消費者庁記載なしURL確認日:2026-10-11。ページの対象期間は2016-12-01~2024-08-19。公開・更新日はページ上で確認できず。
付加記号:下線1本/下線2本/点/×基本記号の下の1本線は「弱い処理」、2本線は「非常に弱い処理」。点は乾燥・アイロンの処理温度を表し、点が多いほど高温。基本記号に重ねた×は、その処理ができないことを示す。消費者庁洗濯表示(平成28年12月1日から令和6年8月19日まで)消費者庁記載なしURL確認日:2026-10-11。線や点は、基本記号と組み合わせて読む。公開・更新日はページ上で確認できず。
洗濯おけ+数字(95・70・60・50・40・30)数字は洗濯液の上限温度。2016年施行時は、95℃・70℃・60℃・50℃・40℃・30℃を限度とする洗濯機洗いの記号が設定された。消費者庁家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―消費者庁PDF2015-03-31URL確認日:2026-10-11。数字は推奨温度ではなく上限温度。
洗濯おけ+数字+下線1本表示温度を上限として、洗濯機で弱い洗濯ができる。2016年施行時は60℃・50℃・40℃・30℃に設定。消費者庁家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―消費者庁PDF2015-03-31URL確認日:2026-10-11。「弱い」は通常処理より機械力を抑える意味。
洗濯おけ+数字+下線2本表示温度を上限として、洗濯機で非常に弱い洗濯ができる。2016年施行時は40℃・30℃に設定。消費者庁家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―消費者庁PDF2015-03-31URL確認日:2026-10-11。
洗濯おけ+手(記号番号110)2016年施行時は、液温40℃を上限として手洗いができることを示す。消費者庁家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―消費者庁PDF2015-03-31URL確認日:2026-10-11。2024年版では40℃手洗いの110に加え、30℃手洗いの111が設けられているため、現行表示とは分けて説明する。
洗濯おけ+×(記号番号100)家庭での洗濯処理ができない。消費者庁家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―消費者庁PDF2015-03-31URL確認日:2026-10-11。「家庭洗濯禁止」であり、商業クリーニングの可否は円形の表示を別に確認する。
三角形(記号番号220)塩素系漂白剤と酸素系漂白剤の両方を使用して漂白できる。消費者庁家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―消費者庁PDF2015-03-31URL確認日:2026-10-11。
三角形+斜線2本(記号番号210)酸素系漂白剤は使用できるが、塩素系漂白剤は使用できない。消費者庁家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―消費者庁PDF2015-03-31URL確認日:2026-10-11。「漂白剤が使える」という意味だけでなく、種類の制限を含む。
三角形+×(記号番号200)塩素系・酸素系のいずれの漂白剤も使用できない。消費者庁家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―消費者庁PDF2015-03-31URL確認日:2026-10-11。
正方形+円+点2個(記号番号320)タンブル乾燥ができる。排気温度の上限は80℃。消費者庁家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―消費者庁PDF2015-03-31URL確認日:2026-10-11。家庭用ドラム式乾燥機などの回転乾燥を表す。
正方形+円+点1個(記号番号310)低い温度でタンブル乾燥ができる。排気温度の上限は60℃。消費者庁家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―消費者庁PDF2015-03-31URL確認日:2026-10-11。
正方形+円+×(記号番号300)タンブル乾燥ができない。消費者庁家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―消費者庁PDF2015-03-31URL確認日:2026-10-11。自然乾燥の可否・方法は正方形内の線を別に確認する。
正方形+縦線縦1本はつり干し、縦2本は脱水や手絞りをしない「ぬれつり干し」を示す。左上の斜線が付く場合は日陰干し。消費者庁家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―消費者庁PDF2015-03-31URL確認日:2026-10-11。縦線の本数と日陰を示す斜線の有無を組み合わせて読む。
正方形+横線横1本は平干し、横2本は脱水や手絞りをしない「ぬれ平干し」を示す。左上の斜線が付く場合は日陰干し。消費者庁家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―消費者庁PDF2015-03-31URL確認日:2026-10-11。
アイロン+点3個(記号番号530)2016年施行時は、底面温度200℃を上限としてアイロン仕上げができる。消費者庁家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―消費者庁PDF2015-03-31URL確認日:2026-10-11。現行JIS L 0001:2024は上限210℃のため、2016年版と現行版の数値を混在させない。
アイロン+点2個(記号番号520)2016年施行時は、底面温度150℃を上限としてアイロン仕上げができる。消費者庁家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―消費者庁PDF2015-03-31URL確認日:2026-10-11。現行版は上限160℃。
アイロン+点1個(記号番号510)2016年施行時は、底面温度110℃を上限としてアイロン仕上げができる。消費者庁の旧期間ページでは「スチームなし」と説明されている。消費者庁洗濯表示(平成28年12月1日から令和6年8月19日まで)消費者庁記載なしURL確認日:2026-10-11。現行版では上限120℃の510と、120℃・スチームなしの511が分かれている。公開・更新日はページ上で確認できず。
アイロン+×(記号番号500)アイロン仕上げができない。消費者庁家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―消費者庁PDF2015-03-31URL確認日:2026-10-11。
円+P(記号番号620)パークロロエチレンおよび石油系溶剤による通常のドライクリーニングができる。消費者庁家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―消費者庁PDF2015-03-31URL確認日:2026-10-11。商業クリーニング業者向けの処理情報。
円+P+下線(記号番号621)パークロロエチレンおよび石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる。消費者庁家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―消費者庁PDF2015-03-31URL確認日:2026-10-11。
円+F(記号番号610)石油系溶剤による通常のドライクリーニングができる。消費者庁家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―消費者庁PDF2015-03-31URL確認日:2026-10-11。
円+F+下線(記号番号611)石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる。消費者庁家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―消費者庁PDF2015-03-31URL確認日:2026-10-11。
円+W(記号番号710)通常のウエットクリーニングができる。ウエットクリーニングは、クリーニング店が特殊な技術で行う水洗いと仕上げを含む。消費者庁家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―消費者庁PDF2015-03-31URL確認日:2026-10-11。家庭での手洗いを意味する記号ではない。
円+W+下線1本/2本(記号番号711/712)下線1本は弱い操作、下線2本は非常に弱い操作によるウエットクリーニングができる。消費者庁家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―消費者庁PDF2015-03-31URL確認日:2026-10-11。
円+×(記号番号600/700)円内の対象に応じて、600はドライクリーニング禁止、700はウエットクリーニング禁止。消費者庁家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―消費者庁PDF2015-03-31URL確認日:2026-10-11。家庭洗濯の禁止とは別の区分。

2024年8月20日以降の現行版注記

2024年8月20日以降はJIS L 0001:2024に基づく表示が現行です。2016年施行時の説明と現行版の内容を混ぜず、変更点を次のように分けて確認します。

項目2016年施行時の表示2024年版で確認できる内容出典URL・公開/更新日・注記
手洗い110:40℃上限110:40℃上限に加え、111:30℃上限を追加消費者庁「洗濯表示(令和6年8月20日以降)」消費者庁/公開・更新日はページ上で確認できず。URL確認日:2026-10-11。
アイロン・点3個200℃上限210℃上限消費者庁「洗濯表示(令和6年8月20日以降)」消費者庁/公開・更新日はページ上で確認できず。URL確認日:2026-10-11。
アイロン・点2個150℃上限160℃上限消費者庁「洗濯表示(令和6年8月20日以降)」消費者庁/公開・更新日はページ上で確認できず。URL確認日:2026-10-11。
アイロン・点1個110℃上限・スチームなし510:120℃上限、511:120℃上限・スチームなし消費者庁「洗濯表示(令和6年8月20日以降)」消費者庁/公開・更新日はページ上で確認できず。URL確認日:2026-10-11。
ドライクリーニング溶剤P・Fで使用可能な溶剤を区分2024年版では対象溶剤の記述が追加・調整されている消費者庁「洗濯表示(令和6年8月20日以降)」消費者庁/公開・更新日はページ上で確認できず。URL確認日:2026-10-11。

家庭での洗濯頻度

項目意味・目安出典機関資料名URL公開・更新日注記
洗濯表示と洗濯頻度の関係洗濯表示が示すのは、洗濯などによる回復困難な損傷を避けるための処理条件であり、「何日ごとに洗うか」や「何回着たら洗うか」を示すものではない。消費者庁洗濯表示(平成28年12月1日から令和6年8月19日まで)消費者庁記載なしURL確認日:2026-10-11。洗濯方法と洗濯間隔を分けて説明する必要がある。公開・更新日はページ上で確認できず。
家庭全体の洗濯行動に関する実態例東京近圏の50世帯を1週間調査した研究では、平均家族数2.9人、1世帯・週平均約19.7kg、洗濯日の1日平均約2.6kg、1回当たり0.3~8kgだった。家庭ごとの差、仕分け洗い、まとめ洗いが見られた。日本家政学会家庭洗濯におけるソーシャルLCA適用のための実態調査日本家政学会PDF記載なしURL確認日:2026-10-11。調査期間は1999-10-14~1999-10-20。古い小規模調査であり、現在の全国平均や推奨頻度としては使用しない。資料上で公開日を確認できず。
家庭での洗濯頻度の一般的な考え方洗濯表示で処理方法を確認し、洗濯間隔については一律の日数ではなく各家庭・衣類の状況に応じて判断する、という範囲までが今回の一次資料から言える内容。消費者庁、日本家政学会洗濯表示/家庭洗濯におけるソーシャルLCA適用のための実態調査消費者庁・日本家政学会PDF記載なしURL確認日:2026-10-11。前半は規格説明、後半は実態調査からの編集上の整理。公的な衣類別推奨回数を示すものではない。

公開保留の項目

次の項目は、信頼できる一次情報を確認できなかったため、値を空欄にし、公開保留とします。企業メディアや生活情報サイトにある目安を推測で採用していません。

記号・項目意味・目安出典機関資料名URL公開・更新日注記
下着・シャツ・デニム・パジャマ・タオル・寝具などの衣類別推奨頻度確認日:2026-10-11。信頼できる一次情報を確認できず(公開保留)。
「毎日」「週○回」「○回着用ごと」などの一律基準確認日:2026-10-11。信頼できる一次情報を確認できず(公開保留)。日本家政学会資料は家庭の実態を調べたもので、推奨基準ではない。

業界団体・規格検索による補足

日本アパレル・ファッション産業協会(JAFIC)は、2016年12月に施行されたJIS L 0001の記号について、ISO 3758に準拠した国際的なマークであると説明しています。同ページは2017年2月10日付です。

日本産業標準調査会のJIS検索ページも確認できました。ただし、今回の取得結果ではJIS L 0001の個別規格本文を安定して直接参照できなかったため、表中の具体的な意味は消費者庁の改正資料と制度ページを基礎資料にしています。

出典一覧

各出典は、原ページ、公式制度ページ、公式資料、団体資料などです。すべてのURLは2026年10月11日に確認しました。公開・更新日が資料上で確認できないものは、その旨を記載しています。

引用時の注記

2016年施行時の表は、2016年12月1日から2024年8月19日までの表示を対象にしています。2024年8月20日以降はJIS L 0001:2024に基づく現行表示が使われるため、掲載時期に応じて現行版の出典を確認してください。家庭洗濯の頻度については、洗濯表示の処理条件と洗濯間隔を同じ意味に置き換えず、衣類別の一律基準として引用しないでください。

データ版数・更新履歴

データ版数:1.0

初版公開:2026-10-11

更新履歴:初版。2016年施行時の主要な洗濯表示、2024年版で確認できる変更点、家庭での洗濯頻度に関する確認済みデータを出典つきで掲載。衣類別推奨頻度と一律基準は信頼できる一次情報を確認できず公開保留。