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水道代の計算方法|基本料金・従量料金・使用量(㎥)と下水道料金から求める

公開日:2026年10月12日 | 更新日:2026年10月12日

水道代は、蛇口から出た水の使用量だけを掛け算すれば求められるとは限りません。一般的には、メーター口径などで決まる基本料金、使用量に応じて加算される水道の従量料金、そして下水道を使う地域では下水道料金を合算して計算します。

基本料金、従量単価、下水道の有無、消費税の扱い、請求期間、端数処理は水道事業者や自治体によって異なります。以下の金額は仕組みを説明するための仮の例です。実際の請求額を求めるときは、お住まいの自治体の水道局・水道事業者の料金表で要一次確認です。

この記事のポイント

水道代の基本式

まず、全体の考え方は次の式です。

水道代(円)=水道の基本料金+水道の従量料金(使用量㎥に応じた各単価の合計)+下水道料金

下水道料金も、下水道の基本料金と使用量に応じた従量部分に分けて表示される場合があります。その場合は、より詳しく次のように書けます。

水道代(円)=上水道の基本料金+上水道の従量料金+下水道の基本料金+下水道の従量料金

ここでいう「水道代」は、上水道(家庭に供給される水)の料金と、使った水を下水処理施設へ流すための下水道料金を合わせた金額です。請求書では一緒に請求されることがありますが、上水道と下水道は別々の料金として計算されます。

上水道と下水道は別々に計算される

上水道は、浄水場などで処理された水を家庭や事業所へ届けるための料金です。水道メーターで使用量を確認し、基本料金と従量料金を計算します。

下水道料金は、使用後の水を下水道管で運び、処理するための料金です。多くの地域では、上水道の使用量を下水道の排出量の目安として計算します。ただし、井戸水を使っている場合、散水などで下水道へ流れない水がある場合、下水道を利用していない区域の場合などは、計算方法が異なることがあります。

そのため、同じ使用量でも、下水道料金があるか、下水道の料率がいくらかによって請求額は変わります。「水道の使用量に水道単価だけを掛けた金額」が、請求書の合計とは一致しないことがあるのはこのためです。

基本料金と口径別料金

基本料金は、水道を使った量がゼロ、または少量であっても請求される固定的な料金です。水道メーターの設置や検針、給水設備の維持などの費用を含む形で設定されることがあります。

口径別基本料金とは

水道メーターの口径とは、水が通るメーターの大きさを示す区分です。一般家庭では、たとえば13㎜、20㎜、25㎜などの区分が使われることがあります。料金表が口径別になっている場合、同じ使用量でもメーター口径が違えば基本料金が変わります。

たとえば、次の金額を仮定します。

口径別基本料金の計算例
メーター口径基本料金
20㎜1,200円
25㎜1,800円

この場合、従量料金と下水道料金が同じでも、25㎜のほうが基本料金の差額600円だけ高くなります。実際の口径区分と金額は水道事業者ごとに異なるため、請求書や料金表で要一次確認です。

従量料金は使用量に応じて加算される

従量料金は、メーターで計測された使用量(㎥)に応じて計算する料金です。1㎥あたりの単価が使用量全体に一律で適用される場合もありますが、使用量帯ごとに単価が変わる「逓増制」や「ブロック料金」が採用されていることもあります。

逓増制では、最初の使用量帯は比較的低い単価、次の使用量帯はそれより高い単価というように、使用量が増えた部分へ段階的に単価を適用します。使用量全体に、一番最後の高い単価を掛けるわけではありません。各ブロックに入った㎥数を分けて計算し、最後に合算します。

逓増ブロックの計算例

次の料金表を仮定します。これは説明用の数字であり、実際の自治体の料金表ではありません。

逓増ブロックの計算例
使用量帯単価
0〜10㎥1㎥あたり120円
11〜20㎥1㎥あたり180円
21〜30㎥1㎥あたり240円

使用量が26㎥の場合は、次のようにブロックごとに分けます。

最初の10㎥:10㎥ × 120円 = 1,200円 次の10㎥(11〜20):10㎥ × 180円 = 1,800円 残りの6㎥(21〜26):6㎥ × 240円 = 1,440円 水道の従量料金:1,200円 + 1,800円 + 1,440円 = 4,440円

この例では、26㎥すべてに240円を掛けるのではありません。26㎥を各使用量帯へ割り当てることがポイントです。

水道代の計算例

計算例1:一律単価の場合

一律単価の仮の料金表を使い、使用量8㎥の合計を計算します。

使用量8㎥の計算条件
上水道の基本料金1,000円
上水道の従量単価1㎥あたり110円
下水道の基本料金700円
下水道の従量単価1㎥あたり75円
使用量8㎥
上水道の従量料金:8㎥ × 110円 = 880円 下水道の従量料金:8㎥ × 75円 = 600円 水道代合計:1,000円 + 880円 + 700円 + 600円 = 3,180円

この例では、基本料金を含めた上水道分は1,880円、下水道分は1,300円です。

計算例2:逓増ブロックと下水道料金を合算する場合

次に、使用量26㎥で、水道の従量料金が逓増ブロック制の場合を計算します。金額はすべて仮の例です。

使用量26㎥の計算条件
上水道の基本料金1,200円
上水道の従量料金0〜10㎥:1,200円、11〜20㎥:1,800円、21〜26㎥:1,440円、合計4,440円
下水道の基本料金1,000円
下水道の従量単価1㎥あたり90円
使用量26㎥

下水道の従量料金は、26㎥ × 90円 = 2,340円です。したがって、合計は次のようになります。

水道代合計=1,200円 + 4,440円 + 1,000円 + 2,340円 = 8,980円

この計算では、上水道分が5,640円、下水道分が3,340円です。請求書の項目名や税の表示方法が異なる場合があるため、実際の金額はお住まいの水道事業者の料金表で要一次確認です。

計算例3:口径が違う場合の比較

同じ15㎥を使っても、基本料金が口径別なら合計は変わります。次の仮定で比較します。

水道の従量料金:最初の10㎥=10㎥ × 100円=1,000円、次の5㎥=5㎥ × 160円=800円、合計1,800円 下水道の基本料金:900円 下水道の従量料金:15㎥ × 80円=1,200円
口径別の合計比較(仮の例)
口径計算合計
20㎜1,200円 + 1,800円 + 900円 + 1,200円5,100円
25㎜1,800円 + 1,800円 + 900円 + 1,200円5,700円

この比較では、使用量、従量単価、下水道料金が同じでも、基本料金の差によって合計が600円変わります。

計算の使い方とよくある誤解

請求額を自分で確認するときは、まず検針票や請求書から使用量を確認します。使用量の単位は通常㎥ですが、請求期間が1か月か2か月かは水道事業者によって異なるため、対象期間も確認します。

次に、水道事業者の料金表で、メーター口径に対応する基本料金、使用量帯ごとの従量単価、下水道料金を確認します。使用量が複数のブロックにまたがる場合は、各ブロックの㎥数を分けて計算します。

最後に、上水道分と下水道分を合算し、料金表に消費税や端数処理の説明があれば反映します。計算結果と請求書が違うときは、請求期間、口径、下水道の対象、減免や調整額、税・端数処理の有無を確認すると原因を見つけやすくなります。

水道料金は全国一律ではない

水道料金は全国で同じではありません。水源、浄水・配水設備、人口密度、施設の維持管理費、自治体の料金制度などが異なるため、水道事業者ごとに基本料金や従量単価が設定されています。お住まいの自治体の水道局の料金表で要一次確認です。

使用量だけでは合計額は決まらない

同じ10㎥でも、メーター口径、使用量帯ごとの単価、下水道料金の有無や単価が違えば合計額は変わります。使用量だけを見て「1㎥あたりの単価」を一つ掛けると、基本料金や段階料金を反映できないことがあります。

使用量全体に最も高い単価を掛けるわけではない

逓増制では、高い単価はそのブロックに入った使用量にだけ適用されます。たとえば26㎥の例では、最初の10㎥、次の10㎥、残りの6㎥をそれぞれ別の単価で計算します。

請求書の合計が上水道分だけとは限らない

上水道料金と下水道料金が同じ請求書にまとめられている場合、表示された合計には下水道料金が含まれていることがあります。上水道の使用量と単価だけで合計を判断せず、請求書の内訳を確認してください。

水道代を求める基本は、使用量を料金表の区分に当てはめ、基本料金、上水道の従量料金、下水道料金を順番に合算することです。実額を知りたい場合は、最新の料金表と請求書を照合してください。

※水道・下水道料金は自治体ごとに異なります。お住まいの水道事業者の料金表で確認してください

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